法定相続人
被相続人(財産を遺す人)が死亡することにより相続は開始します。このとき遺言書がない場合には、遺産は全法定相続人の共有になり、誰か1人が勝手に処分したりできなくなります。
法定相続人全員の協議により、遺産を分割、各相続人単独の持分にして、はじめて各法定相続人は自由に遺産を処分できます。
民法上で定められた順位によって、相続人となる人のことを「法定相続人」といいます。
遺言は法定相続人に優先する
遺言書をあらかじめ作っておくことによって、法定相続分とは異なる相続をすることも、相続人以外の人に財産を渡すことも出来ます。
民法上、遺言は「法定相続人」に優先し、その意思が確実に実行されるよう定められているからです。つまり、被相続人の財産は、本人が分けたい人に自由に渡せるというのが原則です。
ただし、この場合には遺言書が相続人の遺留分を侵害しないかどうかが問題になってきます。遺留分を無視した遺言は、結果的に争いにつながりかねません。
遺言で自由に分配できるとはいっても、誰にいくら相続させるのが妥当なのかの目安になりますので、法定相続について知っておくことは遺言書作成の上でも、非常に大切なことです。
















