法定相続人と順位

民法の規定により法定相続人となれる人は、配偶者(法律上の夫または妻)、子(直系卑属)、父母(直系尊属)、兄弟姉妹(傍系血族)の4種類の立場の人です。

配偶者は常に相続人となりますが、血族は順位の上位のものがなり、下位のものはまったく相続権がなくなります。

配偶者(妻または夫) 常に相続人
第1順位 直系卑属(子、孫)
第2順位 直系尊属(親、祖父母)
第3順位 兄弟姉妹

法定相続人の相続割合

第1順位 子と配偶者 子 1/2 配偶者 1/2
第2順位 直系尊属と配偶者 直系尊属 1/3 配偶者 2/3
第3順位 兄弟姉妹と配偶者 兄弟姉妹 1/4 配偶者 3/4

兄弟姉妹は1/4を人数分で均等割

相続では、両親のうちどちらかが健在のうちは、残された方の親への配慮の気持ちが働くので、さほど揉めることはありませんが、両親ともに亡くなったときには、子供同士が疎遠だったり、普段からの親との距離の違いなどがもとで、争いに発展する可能性も大きくなります。

いわゆる二次相続における遺産分割のことも、早めに想定しておくことに越したことはありません。

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