法定相続人と順位
民法の規定により法定相続人となれる人は、配偶者(法律上の夫または妻)、子(直系卑属)、父母(直系尊属)、兄弟姉妹(傍系血族)の4種類の立場の人です。
配偶者は常に相続人となりますが、血族は順位の上位のものがなり、下位のものはまったく相続権がなくなります。
| 配偶者(妻または夫) | 常に相続人 |
|---|---|
| 第1順位 | 直系卑属(子、孫) |
| 第2順位 | 直系尊属(親、祖父母) |
| 第3順位 | 兄弟姉妹 |
法定相続人の相続割合
| 第1順位 | 子と配偶者 | 子 1/2 | 配偶者 1/2 |
|---|---|---|---|
| 第2順位 | 直系尊属と配偶者 | 直系尊属 1/3 | 配偶者 2/3 |
| 第3順位 | 兄弟姉妹と配偶者 | 兄弟姉妹 1/4 | 配偶者 3/4 |
兄弟姉妹は1/4を人数分で均等割
相続では、両親のうちどちらかが健在のうちは、残された方の親への配慮の気持ちが働くので、さほど揉めることはありませんが、両親ともに亡くなったときには、子供同士が疎遠だったり、普段からの親との距離の違いなどがもとで、争いに発展する可能性も大きくなります。
いわゆる二次相続における遺産分割のことも、早めに想定しておくことに越したことはありません。
















