検認

遺言書の形式や状態を調査して、その結果を検認調書という公認文書にしてもらうことです。検認手続きは、相続人に遺言書の存在を知らせ、遺言書内容を明確にするとともに、偽造や変造を防止するために行います。

「公正証書遺言」は、公証人に作成してもらった時点で公文書扱いになり、原本は公証役場に保管されますので、検認の必要はありません。

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