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<title>お役立ち情報</title>
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<pubDate>Tue, 16 Aug 2011 18:04:28 +0900</pubDate>
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<title>相続対策の必要性</title>
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<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 10:30:57 +0900</pubDate>
<description><![CDATA[相続「対策」はなぜ必要なのでしょうか。対策が必要なのは多額の税金を納める資産のある人だけ、と思われがちですが、「相続」はすべての方に訪れるものです。
そして多くの方にとって経験もなく、予想もしていない事が次々と待ち受けているため、身内での揉めごとにながりがちです。
相続税対策の優先順位は、

分割（もめない）対策
財源（納税）対策
節税対策

の順で、この3つの柱を中心に行います。当社に一度ご相談ください。
争族防止 分割対策
相続における揉めごとを防ぐ、という事が最も重要な対策です。事前の準備をしっかりしておくことが、被相続人の死後に相続人の間で争いが起きないようにするための、最も有効な手段です。
まず、おすすめしたいのは遺言書の作成です。被相続人（亡くなった方）のが、家族のために遺した財産。それがもとで、身内が争うようなことのない財産分割が行えるようにします。それには、財産を遺す被相続人自身の意思どおりに、財産が分割されるよう、明確に記録しておくことが、いちばんの対策になります。
ただし、遺言書として正式に認められる条件を満たしておかないと、意図した相続ができないばかりか、かえって揉めごとにつながる場合がありますので注意が必要です。（→遺言書の作成）
また、財産を分割しやすいようにしておけるといいでしょう。財産を不動産に偏らせない、建物を建てない土地を残すなどです。いずれも時間に余裕がないとできないことがありますので、早めのご検討を。
納税資金の確保・財源対策
相続税を安くすることに気を取られがちですが、その安くなった相続税を納めることができなければ意味がありません。
節税を意識するあまり不動産ばかりを相続財産にしてしまい、肝心の相続税を納付する資金がないと意味がありません。（現金での一括納付が原則）。現金や現金化しやすいものにある程度振り分けておきましょう。
「事前の不動産の売却による資金確保」や「物納用の土地を残す」などの対策が取れない人は、生命保険に加入して死亡保険金を納税資金に活用するとよいでしょう。納税資金対策に適した生命保険の種類などについてはご相談ください。
納税資金は事前に確保しておくべきですが、納税の方法には延納と物納もありますので、手元に現金がない場合でも納めることは可能です。]]></description>
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<title>遺言書の種類</title>
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<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 10:48:52 +0900</pubDate>
<description><![CDATA[将来相続が発生する方
【遺言書の作成】



種類 自筆証書遺言 公正証書遺言 秘密証書遺言


作成方法
遺言者が全文、日付け、氏名を自書し押印(認印可だが実印が望ましい)。ワープロ、テープは不可。 日付けは年月日まで記入。
遺言者が口述、公証人が筆記。 印鑑証明書・身元確認の資料・相続人等の戸籍謄本、登記簿謄本などの書類が必要。
自筆証書遺言と同様に作成し、署名印と同じ印で封印。住所・氏名と本人のものに違いない旨の宣誓。 公証人が日付けと本人の遺言であることの確認を記載する。 代筆、ワープロ可。


場所
自由
公証役場
公証役場


証人
不要
2人以上
2人以上


署名捺印
本人
本人、公証人、証人
本人、公証人、証人


家庭裁判所の検認
必要
不要
必要


メリット


作成が簡単で費用がかからない。
遺言内容や遺言の存在を秘密にできる。




改ざん、紛失のおそれがない。
証拠能力が高く、無効になるおそれがない。
検認手続きが不要。




改ざんのおそれがない。
遺言内容を秘密にできる。
遺言の存在は公証されているので偽造のおそれが少ない。




デメリット


改ざん、紛失のおそれがある。
様式の不備で無効になるおそれがある。
内容が不完全なことにより紛争になるおそれがある。
検認手続きが必要。




手続きが繁雑。
公証人の手数料がかかる。
遺言の存在と内容を秘密にできない。




手続きが繁雑。
公証人の手数料がかかる。
遺言の内容は公証されてないので紛争になるおそれがある。
検認手続きが必要。





【遺言書の検認手続きとは】

被相続人等関係者が、遺言者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に検認の申し立てをし、家庭裁判所が遺言書の形式・状態を調査、確認する手続きです。 検認は、遺言者の遺言であることを確認し、証拠として保全することを目的とする手続きであって、遺言書の有効無効を判断するものではありません。
]]></description>
</item>
<item>
<title>検認</title>
<link>http://www.souzokuzei-shizuoka.jp/info/article/29</link>
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<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 10:47:15 +0900</pubDate>
<description><![CDATA[遺言書の形式や状態を調査して、その結果を検認調書という公認文書にしてもらうことです。検認手続きは、相続人に遺言書の存在を知らせ、遺言書内容を明確にするとともに、偽造や変造を防止するために行います。
「公正証書遺言」は、公証人に作成してもらった時点で公文書扱いになり、原本は公証役場に保管されますので、検認の必要はありません。]]></description>
</item>
<item>
<title>遺言書の目的①</title>
<link>http://www.souzokuzei-shizuoka.jp/info/article/27</link>
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<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 10:47:06 +0900</pubDate>
<description><![CDATA[遺産の分割をめぐる相続人の間の争いごとを未然に防ぐことが、遺言（遺言書の作成）の大きな目的の1つです。
遺言書がない場合、遺産はいったん法定相続人全員の共有となり、その上で遺産をどのように分割するかを相続人間で協議することになります。そして、相続人全員の合意に基づく「遺産分割協議書」を作成しなければなりません。
この遺産分割協議がスムーズにまとまればよいですが、相続人それぞれの思惑や欲が衝突し、遺産分割を家庭裁判所にゆだねるケースが少なくありません。それまで仲のよかった家族が相続争い、その後一生仲違いというのでは、亡くなったかたも浮かばれないでしょう。
このような事態を防ぐために、各相続人の年齢や職業、生活状況、今後の行く末など十分に考慮した上で、誰にどのように財産を相続させるかを明確にした遺言書をあらかじめ作成しておくことをお勧めします。遺言に遺産分割方法が指定されている場合は、それに従うことになり、相続人の間で遺産分割協議をする必要はなくなるからです。
また、遺言書は、相続争いの防止だけではなく、残された家族の愛情や感謝の気持ちを伝える大事な手段ともいえるのです。]]></description>
</item>
<item>
<title>遺言の目的②</title>
<link>http://www.souzokuzei-shizuoka.jp/info/article/28</link>
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<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 10:45:00 +0900</pubDate>
<description><![CDATA[遺言によって、例えば、長男に財産の半分を相続させ、他の2人はそれぞれ財産の4分の1を相続させるというように、法定相続分と異なる割合で遺産を分割することが可能です。ただじ、遺留分に留意する必要があります。
遺言がない場合、基本的に、民法に定められる法定相続分に基づいて遺産の分割が行われることになります。ご質問のケースでは、法定相続人は3人の子だけですから、法定相続分はそれぞれ3分の１ということになります。



相続順位 法定相続人と法定相続分


第1順位 配偶者
2分の1    子⇒2分の1


第2順位 配偶者
3分の2    親⇒3分の1


第3順位 配偶者
4分の3    兄弟姉妹⇒4分の1



しかし、相続人の状況や立場などを考慮して、このケースのように、相続人のどなたかに法定相続分よりも多く財産を相続させたいという方もいるでしょう。
このような場合正式な遺言書であれば、その内容が優先されますから、遺言によって、法定相続分とは異なる割合での遺産分割を行うことが可能です。
ケース①法定相続人は妻と自分（夫）の弟で、妻に全財産を相続させたい場合
子がおらず、親や祖父母などもすでに亡くなっていれば、夫の弟に4分の１の法定相続分があります。
この場合、遺言書で妻に全財産を相続させる旨を明らかにしておけば、全財産を妻に残すことが可能です。（なお、念のために、自分より先に妻が亡くなった場合には誰に相続させるかを、遺言書に明記しておいたほうが良いでしょう）
ケース②会社経営者が、後継者である息子に自社株式等を承継させたい場合
会社経営者の場合、所有する財産のうち、自社株式や事業用資産（会社建物の敷地など）を円滑に後継者に承継させなければ、後継者が安定した経営を行っていく上で支障をきたす恐れがあります。 遺言によって、このような事態を回避することが可能です。]]></description>
</item>
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<title>遺言書の作成手順</title>
<link>http://www.souzokuzei-shizuoka.jp/info/article/26</link>
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<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 10:42:03 +0900</pubDate>
<description><![CDATA[遺言書がなかったために起こるトラブルが増大し、それに比例するように遺言書の作成件数もふえています。遺言書の作成は基本的に、公証人役場で作成する公正証書遺言が一番お勧めをします。公正証書遺言は一番確実で安心な遺言になります。
]]></description>
</item>
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<title>相続対策①保険</title>
<link>http://www.souzokuzei-shizuoka.jp/info/article/20</link>
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<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 10:40:51 +0900</pubDate>
<description><![CDATA[相続において相続の基礎控除（税金の優遇）があるように、生命保険にも基礎控除が別に存在します。 この知識を知っているかどうかで優遇される税金が変わってきますので、相続対策によく使われます。知らないだけで税金が大きく変わります。是非ご相談ください。]]></description>
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<item>
<title>公正証書遺言作成手続費用</title>
<link>http://www.souzokuzei-shizuoka.jp/info/article/25</link>
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<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 10:38:17 +0900</pubDate>
<description><![CDATA[公正証書遺言のお手続きに関してかかる費用（公証役場へ支払う額）は遺産総額と相続人・受贈者の人数、正本・謄本の枚数により決まります。 これに遺言加算、祭祀加算、出張の場合は病棟執務加算と日当・交通費加算がございます。
①遺言者が一人の相続人に全財産を承継させる場合の計算方法



遺産総額手数料


100万円まで
16,000円


200万円まで
18,000円


500万円まで
22,000円


1,000万円まで
28,000円


3,000万円まで
34,000円


5,000万円まで
40,000円


1億円まで
54,000円


1億5,000万円まで
56,000円


2億円まで
69,000円


2億5,000万円まで
82,000円


3億円まで
95,000円


3億5,000万円まで
106,000円


4億円まで
117,000円


4億5,000万円まで
128,000円


5億円まで
139,000円



財産総額が1億円までは上記の手数料に遺言加算11,000円が加算されます。 （上記表は加算後の金額）こちらに祭祀承継も遺言書に入れる場合は更に11,000円加算します。
②遺言者が病棟にあり、公証役場に出向くことができない場合
このような場合には、病棟執務加算として遺産総額に定められた手数料の半額が加算されます。 他に日当として、4時間以内ならば1万円、4時間以上であれば2万円加算されます。
③祭祀主宰者を指定する場合
相続税の課税上は、祖先崇拝する財産は「非課税」とされておりますが、民法上では誰が承継するか重要な財産の一つであり、 遺産相続時にもめることがあります。よって遺言書に記載しておくことをお勧めします。 遺言書に記載する場合は、以下のような内容を記載する必要があります。

遺言者は、祖先の祭事を主宰すべき者として、長男○○○○を指定する

④付言事項の記載
付言自体には法的拘束力はありませんが、何故このような遺言書の内容にしたいかを記載することは、トラブルを未然に防ぐことにもなります。 また、記載する内容は自由ですので、相続する方々にお伝えしておきたい様々なことを記載することができます。]]></description>
</item>
<item>
<title>相続対策②贈与</title>
<link>http://www.souzokuzei-shizuoka.jp/info/article/21</link>
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<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 10:38:05 +0900</pubDate>
<description><![CDATA[贈与の基礎控除110万を利用する
相続財産が多く高額な場合、かかってくる相続税率も高くなってきます。その場合には・・・ 長男を契約者（保険料負担者）と受取人にし、被相続人を被保険者としておくと、万が一の場合に長男に支払われる死亡保険金は相続税の対象になりません。（一時所得となります）
この時、長男がその保険料を負担することが難しい場合、被相続人が贈与することもできます。 これを保険料贈与といい、例えば毎年120万円ずつ贈与しても贈与税額は1万円で済みます。
また、行うときには一度、「静岡県 相続税専門 専用サイト」へご相談ください。]]></description>
</item>
<item>
<title>公正証書遺言書の内容</title>
<link>http://www.souzokuzei-shizuoka.jp/info/article/24</link>
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<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 10:37:00 +0900</pubDate>
<description><![CDATA[（1）基本事項
【①遺言書の書き方】
遺言書の内容は、遺言者の自由に記載することが可能です。                 以下の通り「○○様に全て」という内容で作成する場合には、個々の財産を明記せずに、包括的に記載することも可能です。

遺言者は、遺言者の有する一切の財産を長男○○○○に相続させる

【②証人】
公正証書遺言の作成には、必ず「証人」が2名以上必要となります。                 「証人」は相続に関する利害関係がないことが条件となりますので、当社スタッフが「証人」となります。                 「証人」は、遺言書作成時の立会いのみで、相続時には一切関係はありません。
（2）他に記載しておくほうが良い事項
【遺言書執行の指定】
遺言執行者は、相続時に遺言書の内容に従い相続の手続きを進行していただく方で、実際には、相続人代表の方がなることが自然です。                 この「遺言執行者」の指定がない場合には、相続後に家庭裁判所でその指定を受ける手続きをしなければなりません。                 よって遺言書に記載していくことをお勧めします。                 遺言書に記載する場合には、以下のような内容を記載する必要があります。

遺言者は、この遺言執行者として下記の者を指定する 静岡県＠＠市＠＠町＠＠番＠＠号 ○○　○○ 平成＠＠年＠＠月＠＠日
]]></description>
</item>
<lastBuildDate>Tue, 16 Aug 2011 18:04:28 +0900</lastBuildDate>
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